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不安要素ばかり考えてしまうと思います。
いきなり面接に行って入店を断ることができなかったらどうしよう・・・。
ご心配要りません。
まずはお気軽にお問い合わせください。
不安な事・わからない事・知りたい事を何でもお聞きください。
貴女が納得するまで、お問い合わせの段階でも親切丁寧にお答え致します。
その後、十分にお考え頂いたうえで、面接に行くかどうかを決めて頂いて構いません。
何度でも聞いてください
ご安心ください。
当プロジェクトはわからないままの状態で、お仕事をスタートさせません。
貴女の不安が解消出来てからお仕事をして頂きます。
面接時は緊張してしまい、聞きたい質問が聞けなかった・・・。
そんな時は、いつでもスタッフにお聞きください。
最初は緊張して、教えてもらった事がきちんと出来るか不安だと思います。
当然です。
最初は誰でも緊張します。
当プロジェクトのお客様は大変優しいお客様ばかりです。
詳細なデータをプロジェクトで共有しておりますので、乱暴な方や泥酔されてる方などは、
当店の利用をお断りしております。
ある意味、当プロジェクトはお客様を選んでおりますので、安心してお仕事をすることが
出来ます。
お客様に喜んで頂きたい・・・その気持ちがあれば大丈夫です。
男性スタッフによる講習はございません。
THERE IS NO LECTURE BY MALE STAFF.
初めての方が不安に思っている男性による講習は当プロジェクトでは一切ございません。
お仕事の内容につきましては、初めての方にもわかりやすく口頭で説明させて頂いております。
安心して仕事内容をご確認ください。
女の子達との関係に不安のある方へ
未経験の方の多くは、この事が1番気になるのではないかと思います。
ご安心ください。
当プロジェクトには派閥は存在しません。
当プロジェクトで良く見る光景ですが、先輩キャストさんが新人キャストさんの相談に乗りアドバイスをしていたり、先輩・後輩関係なく楽しく雑談していたりします。
実際に貴女が体験してみてください。
ACTUALLY YOU PLEASE TRY EXPERIENCING.体験入店してみて、万が一派閥を感じるようでしたら、スタッフにおっしゃってください。
お仕事をするにあたって用意する物ってありますか
入店時に必要なもの
顔写真付きの身分証明書
本籍地記載の
住民票
顔写真付きの身分証明証(免許証・住基カード・パスポート)と本籍地記載の住民票が必要となります。
風営法では、業務に携わる者が『未成年者ではないか?』『日本国籍を有するものか?』をお店が必ず公的な書類で確認することが義務付けられております。
いろいろ考えて当店で働こうと勇気を振り絞って踏み出した貴女の第一歩、貴女のその気持ち、私達が大切にお預かり致します。
当プロジェクトで蓄積したデータを元に全力で貴女をサポートさせて頂きます。
最後に
そして今では各店で貴重な戦力としてお仕事をされております。
不安・恐怖・希望・・・当プロジェクトのスタッフがそれらの問題を
一緒に解決していける様に、常に貴女をお守り致します。
面接する前も、お仕事を始めてからも、いつでも私達に相談してください。
何度も言いますが、全力で貴女をサポートさせて頂きます。
おまけ
このページの最後に、おまけとして風営法の身分証確認について書かれている部分「第五章 監督」の原文と、風営法で言及されている身分証とは何を指すのかについて書かれている法律を抜粋しました。
お読み頂ければ幸いです。
原文の抜粋の下に分かりやすい言葉で解説をしておきましたので、法律の文章が苦手な方はそちらをご覧ください!
法律をしっかり守っているお店で働きましょうね!
(接客従業者の生年月日等の確認)
第三十六条の二 接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者及び第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、当該営業に関し客に接する業務に従事させようとする者について次に掲げる事項を、当該事項を証する書類として内閣府令で定める書類により、確認しなければならない。
一 生年月日
二 国籍
三 日本国籍を有しない者にあつては、次のイ又はロのいずれかに掲げる事項
イ 出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項 に規定する在留資格及び同条第三項 に規定する在留期間並びに同法第十九条第二項
の許可の有無及び当該許可があるときはその内容
ロ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者として永住することができる資格
(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者として永住することができる資格
2 接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者及び第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、前項の確認をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該確認に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
(確認書類)
第二十六条 法第三十六条の二第一項 各号に掲げる事項を証する書類として内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 日本国籍を有する者 次に掲げる書類のいずれか
イ 住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第二号 に掲げる事項及び本籍地都道府県名が記載されているものに限る。)
ロ 旅券法 (昭和二十六年法律第二百六十七号)第二条第二号の一般旅券
ハ イ及びロに掲げるもののほか官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該者の生年月日及び本籍地都道府県名の記載のあるもの
以下
二 日本国籍を有しない者(次号及び第四号に掲げる者を除く。) 次に掲げる書類のいずれか
イ 出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号 の旅券
ロ 出入国管理及び難民認定法第十九条の三 に規定する在留カード
三 出入国管理及び難民認定法第十九条第二項 の許可がある者 次に掲げる書類のいずれか
イ 前号イに掲げる書類(出入国管理及び難民認定法施行規則 (昭和五十六年法務省令第五十四号)第十九条第四項 の証印がされているものに限る。)
ロ 前号イに掲げる書類(出入国管理及び難民認定法施行規則第十九条第四項 の証印がされていないものに限る。)及び同項
に規定する資格外活動許可書又は同令第十九条の四第一項 に規定する就労資格証明書
ハ 前号ロに掲げる書類
四 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者 同法第七条第一項 に規定する特別永住者証明書
「風営法第三十六条の二」では、デリヘルを運営する人は、内閣府令という法律で決められている書類で、女の子やスタッフの生年月日と国籍を必ず確認しなければ働いてもらうことはできないと書かれています。
また、確認した書類は保存しておかなければいけないとも書かれています。
内閣府令で決められている書類っていうのは
② 一般旅券(パスポートのこと)
③ 役所で発行された生年月日と本籍地都道府県名が書かれている書類(住民票などのこと)
だと書かれています。
住民票記載事項証明書っていうのはあまり馴染みがないないですよね。
一般旅券も海外旅行に行ったことがある人じゃないと持ってないし、期限切れだと使えませんね。
皆さんにとって最も馴染みがあって取得しやすいのは、やはり住民票だと思います。
昔は運転免許証に本籍地が記載されていたので、運転免許証で大丈夫だったのですが、今はICチップ化されてしまって本籍地が書かれていません。だから運転免許証では法律に則った書類にはならないんです。
お店選びの重要な基準の一つですので、覚えておいてくださいね!